失業手当とは、無職期間中のお金を支援してくれる素晴らしいサービスです。
↓こちらで詳しく解説しています。
そんな失業手当なんですが、申請してすぐに貰える訳ではなく、2ヶ月間の給付制限期間があるため、
多くの方々がアルバイトをしながらの生活をしています。
しかし、失業手当を貰いながらアルバイトをする上で細かい制限があり…
違反してしまうととんでもないことに…
不正な行為により給付を受けようとした場合
・【支給停止】
・【支給分3倍の支払命令】
・【全額納付が終わるまで年利5%の延滞金】
働いたことを申告しない、偽った申告をする行為はすべて不正受給に当たります。
とはいえ、正しい知識を知っていれば心配ありません。
実際に私も、失業手当を申請してアルバイトをしながら517,140円を受給できました。
この記事を最後まで読めば、失業手当申請中のアルバイトについて理解でき、正しく受給できる人になるでしょう。
失業手当スケジュール表
ここから色々な用語が出てくるので、初めに表で理解しておきましょう。
待機期間ー7日間の待機
給付制限期間ー2ヶ月間の待機
給付期間ー90日間の給付日数が与えられる
認定日ー30日ごとに1回ハローワークへ行き、認定してもらう
アルバイトOK期間とは
【バイトNG】待機期間中の7日間
ハローワークに行って、失業手当の申請手続きを行なった日から7日間は待機期間と呼ばれ、絶対にアルバイトを行ってはいけません。
この7日間に収入がないということを確認されて、初めて失業手当の資格者となります。(失業手当支給決定)
【バイトOK】給付制限期間中の2ヶ月間
待機期間の翌日から2ヶ月間は給付制限期間と呼ばれ、この間は失業手当を貰えません。
この期間のアルバイトはできます。
【バイトOK】給付期間中
給付制限期間が終わって初めて給付期間となります。
給付期間中は、認定日ごとに、それまでの日数分が振り込まれることになります。
実際に銀行に入金されるのは、認定日の2日後となります。(地域によって多少前後)
バイトOK期間であっても注意点が
アルバイトができる期間は分りましたね!
しかし、アルバイトOK期間であっても注意する点が2つあります。
アルバイトは週20時間未満
アルバイトは週に20時間未満になるよう、バイト先に調整してもらうか、自分で管理して下さい。
週20時間以上だと雇用保険の加入対象になってしまうので受給が受けれなくなってしまいます。
アルバイトはできれば1日4時間以上
アルバイトは週20時間未満かつ、1日4時間以上することをお勧めします。
1日4時間未満のアルバイト
支給はあるが、収入金額によっては減額の可能性がある。
1日4時間以上のアルバイト
4時間以上働いた日数分、支給が先送りになる。
→トータルで満額の支給が受けられる。(失業から1年まで)
アルバイトの内容をハローワークへ申告する
アルバイトを行った場合、その内容を必ず申告する必要があります。
アルバイトの申告内容
・アルバイト先
・働いた日にち、時間
・受け取った金額
専用の用紙【失業認定申請書】に、働いた日と収入があった日を記入し、提出。
窓口ではアルバイト先について聞かれます。
申告漏れが無いかを一緒に確認して下さい。
申告漏れがないように、
アルバイトをしたら内容しっかりをメモすることが大切‼︎
嘘の申告は不正受給として処分シマスヨ…
↓失業認定申告書
まとめ
失業手当中のアルバイトについて
・待機期間中の7日間はダメ
・アルバイト内容をハローワークに正しく申告
→嘘の申告は不正受給として処分される
・週20時間未満、1日4時間以上になるよう自分で管理する
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